最高裁判所第三小法廷 昭和38(あ)1523 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人菊地養之輔の上告趣意第一点について。
公職選挙法二五二条が憲法一一条、一三条、一四条に違反せず、かつ国民の選挙
権を不当に奪うものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号
同三〇年二月九日大法廷判決、判例集九巻二号二一七頁、昭和二九年(あ)第三〇
四五号同三〇年五月一三日第二小法廷判決、判例集九巻六号一〇二三頁、昭和三六
年(あ)第一六七六号同年一一月二一日第三小法廷判決、判例集一五巻一〇号一七
四二頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は採用できない。
同第二点について。
所論は判例違反を主張するが、所論引用の判例は事案を異にする本件に適切でな
いから、その前提を欠き不適法であり、その余は刑訴四〇二条違反の主張であつて
適法な上告理由に当らない。〔なお、記録を調査すると、差戻前の第一次第一審判
決に対しては被告人両名の側から事実誤認を理由として控訴申立がなされたほか、
検察官からも量刑不当を理由として控訴申立がなされており、第一次控訴審は検察
官の被告人両名に関する右控訴趣意に対する判断をしないで第一審判決の被告人両
名に関する部分を破棄差し戻したもの(論旨は、第一次控訴審において、「被告人
等に対する検察官の本件控訴を棄却する」との判決があつたものの如く主張するけ
れども、その事迹なく、同判決の主文及ぴ理由の誤解から出ている。)であること
が明らかである。原判決が、かかる場合の差戻後の第二次第一審裁判所は、刑訴四
〇二条のいわゆる不利益変更禁止の適用を受ける場合でなく、差戻前の判決の量刑
に拘束されることなく自由なる裁量により量刑すべきものであると判断したことは
相当である。(昭和三四年(あ)第一〇七五号同三七年六月一五日第二小法廷判決、
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判例集一六巻七号一二五〇頁参照)〕
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三八年一二月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
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